| 第1章 総則 |
第1条 本連盟は、「東北学生吹奏楽連盟」と称し、事務局を宮城教育大学吹奏学部内(〒980−0845宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉)に置く。
第2条 本連盟は、吹奏楽を通じ加盟団体相互の親睦、協力、技術の向上、学生の情操の陶治を図り、併せて吹奏楽の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.吹奏楽に関する講習会、研究会、及び演奏会の開催
2.各加盟団体の連絡提携、情報の交換
3.全日本吹奏楽連盟、東北吹奏楽連盟への協力
4.全日本学生吹奏楽連盟との交流
5.その他必要と認められる事業 |
| 第2章 会員 |
第4条 本連盟は、東北の大学及び五年制高等専門学校の吹奏楽団によって構成される。
第5条 本連盟の会員は、第4条に定められた団員であることを要する。
第6条 本連盟の会員は、総則に定められた目的及び事業を達成するために努力しなければならない。 |
| 第3章 顧問及び参与 |
第7条 本連盟は、顧問及び参与を置くことができる。但し、顧問及び参与は若干名とし、本連盟の指導育成に当たる。
第8条 顧問及び参与は理事会において選出し、理事長が委託に当たる。その任期は2年とし、留年は理事会の承認をもってこれを認める。 |
| 第4章 役員 |
第9条 本連盟は、次の役員を置く。
1.理事長1名
2.副理事長1名
3.事務局長1名
4.副事務局長2名
5.渉外1名
6.総務1名
7.広報1名
8.会計1名
9.事務局員若干名
第10条 役員の任務は、次の通りとする。
1.理事長は、本連盟の会務を統轄する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
3.事務局長は、理事長と共に本連盟の事務運営を統轄する。
4.副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代行する。
5.渉外は、本連盟における渉外一切を行う。
6.総務は、本連盟における事務一切を行う。
7.広報は、本連盟における広報一切を行う。
8.会計は、本連盟における会計一切を行う。
9.事務局長は、職務全般の補佐などを行う。
第11条 役員の選出は次の通りとする。
1.理事長、副理事長は、理事会で選出され、事務局長が委託に当たる。
2.他の役員は、各加盟団体から1人ずつ選出された役員候補の中で互選される。なお、互選された役員は、理事会において承認されなければならない。
第12条 役員は、他の役員を兼任することはできない。
第13条 役員の任期は1月1日より、同年12月31日迄の1年間とする。
第14条 役員就任後、不適当とみなされた時は理事会の議決を以て解任することができる。
第15条 役員に欠員が生じた場合、欠員の生じた団体から1名、理事会において選出しそれぞれ代行し、その他の事務局員以外の役員の場合は、事務局員の中から互選し、新しく各団体から選ばれた役員は事務局員となる。 |
| 第5章 監事 |
第16条 本連盟は、監事をおくことができる。但し、監事は若干名とする。
第17条 監事の任務は次の通りとする。
1.監事は本連盟における事業・会計一切を監査し、理事会に報告する。なお会計の監査に関しては、会計監査規定に従うものとする。
第18条 監事は、理事会において選出し、理事長が委託に当たる。その任期は2年とし、留任は理事会の承認をもってこれを認める。 |
| 第6章 理事会 |
第19条 理事会は、本連盟の最高議決機関とする。
第20条 理事会は、各加盟団体から選出された理事(各団体1名)及び役員によって構成される。
第21条 理事の任期は1月1日より、同年12月31日迄の1年間とする。
第22条 理事会は、年2回以上理事長もしくは事務局長が、これを招集しなければならない。
1.理事長あるいは事務局長が、必要とみとめたとき臨時に理事会を招集することができる。
2.本連盟加盟団体の3分の2以上の要望があった時、理事長あるいは事務長は理事会を招集しなければならない。
第23条 理事会の定足数は3分の2以上とする。但し、代理を認めまた委任状提出も出席者に含む。
第24条 理事会の決義は、理事総数の3分の2以上の賛成による。 |
| 第7章 役員会 |
第25条 本連盟は、役員会をおく。
第26条 役員会は、第4章に定められた役員によって構成し、本連盟の執行機関とする。
第27条 役員会は、理事長もしくは事務局長がこれを招集する。
第28条 役員会の定足数は3分の2以上とし、議決は全役員の過半数の賛成とする。但し、役員会の決議事項は理事会において承認されなければならない。
第29条 役員会は、理事会の承認により小委員会をおくことができる。 |
| 第8条 経理 |
第30条 本連盟の経費は、連盟費・寄付金ならびに諸活動による収益金その他をもって支弁する。
第31条 連盟費は、会員1人あたり年額1,500円とし、1団体の会員数は前年度12月1日現在のものとする。但し、臨時会費は、理事会の議決を得てこれを徴収する。
第32条 本連盟の会計年度は、1月1日より同年12月31日迄とする。 |
| 第9章 支部 |
第33条 本連盟は、支部をおくことができる。
第34条 支部を構成する場合は以下の手続きを取り、理事会に承認されなければならない。
1.支部を構成する団体は、理事会に所定申請書を提出しなければならない。
2.支部を構成する団体は、構成団体の総意に基づく支部細則(2通)を提出しなければならない。
第35条 支部は、本規約第2条の目的を達成するために活動しなければならない。
第36条 支部は、年間活動計画書及び年間活動報告書を理事会に提出しなければならない。
第37条 支部は、予算書及び決算書を理事会に提出しなければならない。
第38条 理事会は、支部に対し戒告を行うことができる。 |
| 第10章 加盟、脱退、除籍 |
第39条 本連盟に加盟・脱退を希望する団体は書面を以って以て事務局に届けでて、理事会の承認により加盟・脱退することができる。
第40条 本連盟の運営上支障をきたしたり、加盟団体としてふさわしくない行為があった場合には、役員会にはかり理事長が戒告を行う。
第41条 本連盟の目的に反したり、活動を行わなかった場合には、理事会の議決を以てこれを除籍することができる。 |
| 第11章 改正 |
| 第42条 本規約の改正は、理事会の議決をもって行うことができる。 |
| 第12章 雑則 |
| 第43条 本規約の実行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定めることができる。 |
| 附則 |
本規約は、昭和57年10月10日より翌年12月31日迄を仮執行とし、昭和59年1月1日より本執行とする。
本規約は、昭和61年1月1日より執行する。
本規約は、平成3年1月1日より執行する。
本規約は、平成4年1月1日より執行する。 |