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東北学生吹奏楽連盟会計細則
| <会計監査規定> |
東北学生吹奏楽連盟規約第43条により、会計監査規定をここに定める。
第1条 事務局は、年度終了後すみやかに決算書を作成し、東北学生吹奏楽連盟規約第17条に定める監事による会計監査を受けなければならない。
第2条 監事は、諸規約・細則等及び予算項目・関係書類・理事会決定等に鑑みて、決算書の内容、金額及び時期を検討し、その結果を理事会に報告する。
第3条 監事は、第1条に定める場合の他、必要に応じ会計監査をすることができる。
第4条 この会計監査規定の変更は、理事会の議決を得なければならない。
第5条 この会計監査規定は、昭和59年5月20日より執行する。 |
| <連盟費及び会議交通費援助金徴収規定> |
| 第1条 連盟及び会議交通費援助金は原則として、3月末日までに一括して、徴収する。但し、団体の事情により一括納入困難な場合、同日までに納入予定表(分割払請願書)を提出しなければならない。 |
| <会議交通費援助規定> |
各種の会議に伴う交通費は大変膨大なものである。これを個人負担とするのは、個々人の負担が大きすぎるうえに、会議開催地からの距離により、その負担に相当の差が生ずるといった問題も予想され、ひいては連盟活動自体の沈滞を招きかねない。又、年度による変動の大きさゆえに予め一定額を徴収する連盟費による都合も難しい。
しかし我々は本連盟を発足するにあたり、敢えて地域の枠を越えて集まることを決意した。そして団体の代表として、或は連盟の世話役として、理事、役員その他を送り出している。これらを考えると、連盟活動の活発化の為、この交通費はやはり全員が均等に負担すべきものである。又、小人数の団体の財政を圧迫しない様、会員数に応じた負担が適当と考える。
かかる考えの下に、先に設立した会議交通費援助制度を更に明確化する為に、東北学生吹奏楽連盟規約第43条により、ここに会議交通費援助規定として、以下の様に明文化する。
第1条 会議に伴う交通費は原則として全会員が均等に負担する。但し、ここで言う会議とは、理事会、役員会、小委員会等連盟の召集する会議で予め見積もり可能なものをいう。
第2条 事務局は、年度初めに会議交通費見積もりを作成して一人当たりの負担額を算出し、理事会の承認を経て徴収する。
第3条 見積もりは、役員の構成を踏まえた上で、年間計画に拠り会議の回数、開催地、出席者を想定して行う。
第4条 交通費は、JRの駅から駅迄、最も経済的な経路を採り計算する。但し、学割料金を用い、特急料金を上限とする。
第5条 徴収はまず各団体毎に行うものとする。
第6条 支給は、それぞれの会議の出席者について、各々第4条に定める額を上限とし実費支給する。
第7条 見積もりに存在しない或はこれを超過する支給を行う時は、その都度理事会の承認を必要とする。
第1項 会議の回数や開催地に変更、出席者の変更、その他の事情により、見積もりに存在しない、或は、これを超過する支給を行う時は、その都度理事会の承認を必要とする。
第2項 第2項前項の規定で生じた不足分、及び欠席等によって生じた余剰分により、その年度の徴収額に差が出た場合には、理事会の承認を経て、本連盟次年度一般会計の経費に含める、又は次年度徴収の際に追加徴収を行うことができる。
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テンプレート
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